松山地方裁判所 昭和52年(わ)52号 判決
被告人において右罰金を完納しないときは、金一万三、〇〇〇円を一日に換算した期間(但し、端数金額はこれを一日とする。)被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。
一、罪となるべき事実の要旨
起訴状記載の公訴事実を引用する。
一、適用した罰条
所得税法一二〇条一項三号、二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項本文
裁判所書記官 灘野保孝
(裁判官 田村秀作)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五二年二月二六日
松山地方検察庁
検察官検事 田中森一
松山地方裁判所 殿
一、 被告人
本籍 愛媛県越智郡宮窪町大字余所国五三三番地
住居 右同
職業 石材採掘業
氏名 在宅 村上蘇一
年令 昭和八年一月五日生
二、 公訴事実
被告人は、石材採掘業を営んでいるものであるが、所得税を免れる目的をもつて、収入の一部を除外し簿外預金を設定するなどの不正の方法により、その所得を秘匿したうえ
第一 被告人の昭和四八年度における実際の所得金額は、三、〇三七万二、一〇二円であり、これに対する所得税額は一、三八八万七、六〇〇円であるのに、同四九年三月一五日、今治市常盤町四丁目五番地の一所在の所轄今治税務署において、同税務所長に対し、同四八年度における所得金額は四六九万三、三五二円であり、これに対する所得税額は四七万五、六〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額との差額一、三四一万二、〇〇〇円をほ脱し、
第二 被告人の同四九年度における実際の所得金額は七、三八七万二、〇七九円であり、これに対する所得税額は四、〇二七万五、〇〇〇円であるのに、同五〇年三月一五日、前記今治税務署において、同税務署長に対し、同四九年度における所得金額は八二九万九、〇五〇円であり、これに対する所得税額は一六一万七、七五〇円である旨の虚偽の確定申告を提出し、もつて右正規の所得税額と右申告税額との差額三、八六五万七、二五〇円をほ脱し、
第三 被告人の同五〇年度における実際の所得金額は一、九七五万九、九一八円であり、これに対する所得税額は五五九万八、五〇〇円であるのに、同五一年三月一五日、前記今治税務署において、同税務署長に対し、同五〇年度における所得金額は三〇六万五、九八七円であり、これに対する所得税額は三万二、三五〇円の損失である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右正規の所得税額と右申告税額との差額五六三万八五〇円をほ脱し
たものである。
三 罪名および罰条
所得税法違反 同法第二三八条第一項、第一二〇条第一項第三号